こんにちは(*‘ω‘ *)ラシイエプロジェクトです!
住宅ローンを利用する方はほぼ全員、火災保険の契約をしています。
しかし、住宅購入の際の数多の手続きの一つとして、すすめられるまま、慌てて契約に至るケースも少なくないようです。
しかし、火災保険はただ入りさえすればよいといういものではありませんし、どの商品も同じというわけでもありません。
我が家のリスク状況にあった、適切な火災保険を選ぶことが本当の安心につながります。
ここでは、マイホームが各種災害による被害を受けたとき、我が家はどのような状況に置かれるのか、そしてそれに備えるための
火災保険はどのように選べばいいのかを確認していきます。住宅購入時の諸手続きに先立って余裕をもって検討しておけば、
我が家にフィットしたリーズナブルな火災保険を選ぶゆとりも生まれます。
【隣家の失火による延焼被害でも賠償請求はできない】
火災保険の内容を検討する前に、まず知っておいてほしいことがあります。それは各種災害で住宅や財産に損害を受けた場合、国や
自治体からの被災時の支援は限定的で、自力再建が原則である。ということです。
まずは火災ですが、あなたが火災を発生させなかったとしても、隣家の火災でマイホームに被害を受ける可能性があります。しかも
隣家がうっかり発生させた火災で被害を被っても、火元の隣家に賠償請求ができないのはご存知でしょうか。
これは、民法の特別法である通称「失火責任法」というもので、火元が故意または重大な過失で発生させた火災でない限り、延焼先に
対する賠償責任は負わなくてよい、と定められているためです。
延焼に至らずとも、被害を受けることはあります。近隣住宅の火災を食い止める消火活動のためにマイホームが破壊されたり
近隣住宅の消火活動によりマイホームに深刻な水漏れ被害が生じるなどです。しかし自分にっまったく落ち度がないこうした被害でも
誰からもカバーは受けられません。こうした被害への準備を何もしていなければマイホーム、、そして家計は将来にわたり非常に
大きなダメージを被ることになるかもしれません。
【自然災害で被災しても公的支援は限定的】
また、自然災害の場合も同様です。近年では地震はいうまでもなく、風水害や竜巻などの自然災害が各地でたびたび発生しています。
しかし、自然災害で住まいを失っても国や自治体からの支援は限定的なものにとどまるのです。
一定規模の被害をもたらした被害については、「被災者生活再建支援法」が市区町村単位で適応されます。
この法律が適用された自治体の一定の被害者は、被害者生活再建支援制度によう支援金が給付されます。
支援金の給付のしくみは2段階で、受託の被害程度に応じて、全壊等100万、大規模半壊50万の基礎支援金、そして、
住宅の再建方法に応じて50万~200万円の加算支援金が持家・賃貸問わず給付されます。
つまり、住宅が全倒等した深刻な被災世帯には支援金が給付されるとはいえ、その額は最大でも300万円にとどまるのです。
【自力再建が原則。だからこそ火災保険。地震保険で備えを】
被災時の支援がこのように限定的なのは、マイホームや家財は私有財産であり、個人の資産形成を税金により補てんしない
という政府の考えに基づいています。ですから、火災にせよ、自然災害にせよ、自分に落ち度がない災害で被害を被っても。
暮しは自力再建が基本。。。
これが私たちを取り巻く現実であることを十分に認識することが大切です。
こうした理由から、種々の被害への備えとして、火災保険は誰もが必要とする優先度の高い保険といえるでしょう。
火災保険は火災だけでなく、種々の災害による被害をカバーすることが可能ですが、なかでも留意してほしいのは風水害と地震の
リスクがわがりゃにとってどの程度深刻かを知り、保証を選ぶことです。止める事のできないこれらの災害は、時に住宅全壊などの
大きな被害をもたらすことがあります。
それでも暮らしが続く限り住まいは必ず必要ですし、住宅が全壊しても住宅ローンの返済は続きます。
本日は火災保険の知っておきたい基礎知識でした!
ラシイエでは只今TV電話で住宅相談会を開催しております。
ご自宅から安心して住宅購入のお話をすすめられますので
ご興味のある方はぜひご利用くださいませ。
ご予約はイベントページから↓
Commentaires